もともとは、行政書士が社労士分野もカバーしていました。 1968年に社労士法が成立し、分離独立して社労士が誕生しました。 その時点で、行政書士だった人は、一定の手続きを取ることで、無試験で社労士資格も得ました。 (現在70歳以上で両資格の兼業の方は、そのような経緯でなった方が少なく有りません。) そのような歴史的経緯がありますので、ご質問のようなことにはならないと考えます。
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