解決済み
厚生労働省は月80時間の残業を過労死ラインにしてますが、そもそも三六協定を締結していても月80時間も残業させるのは不可能では?
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それが可能なのは、36協定に特別条項を設けている場合です。「臨時の場合に年6回まで」という条件が付きますが、月45時間以上の残業をさせることができます。 http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html 「月60時間以上の残業も、割増賃金率を上げればOK」と、厚生労働省や労働基準監督局のお墨付き。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-01.pdf
無知な若者が多いから、若者にガラクタ(あめ玉と遊び)を与えて喜ばせ黙らせ月300時間労働ガススタで確認
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