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社会福祉士は、『この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術…

社会福祉士は、『この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。 』 とあります。『社会福祉士の名称を使った』福祉に関する相談、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助と、『社会福祉士の名称を使わない』福祉に関する相談、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助の違いは何ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現状、社会福祉士でないと出来ない業務というのは存在しませんので、この観点からいえば実際の業務に違いはありません。 但し相談する側からすれば、社会福祉士は、厳しい受験資格を満たした上で国家試験に合格しているので高い専門性が期待出来ることと、守秘義務などの倫理上の義務を負っており違反すると刑事罰の対象となりますから、資格を持っていれば一定の安心感が得られると思います。

  • 社会福祉士はいわゆる名称独占資格といわれるものです。 名称独占資格とは、「資格を持っている人でないと、その名称を 使ってはいけない」というものです。 すなわち社会福祉士資格を持っていないと「社会福祉士です」と名乗って、 仕事をしてはいけないということです。 このような名称独占資格は、「その名称を使っている人のみが 国が認めた専門家ですよ!」と、一般の方にわかりやすくすることにあります。 このような制度があるため、福祉について相談がある方は 「社会福祉士に相談すればちゃんとした答えがもらえるんだ!」と 判断できることになります。 反対にこのような制度がないと、「この人はちゃんとした知識をもっているんだろうか・・・?」となってしまい、相談する人がいなくなってしまいます。 したがって「社会福祉士の名称を使った・・・相談」とは、このように 私は国に認められた人間です!と言って相談を受けることを言います。 「社会福祉士の名称を使わない・・・相談」とは、 私は福祉について知識はあるけど、社会福祉士じゃないよ!と言ったうえで 相談するものです。 国民はいずれに相談するか自分で決めなさい!ということです。 ちなみに業務独占資格というものもあります。 これは「資格を持っている人以外は、その仕事をしてはいけない」ということです。 例えば弁護士資格を持っている人以外は、法律相談等をしてはいけません。 社会福祉士は業務独占資格ではないため、福祉相談は誰でも受けていいということになります。

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