解決済み
総合旅行業取扱管理者試験の約款で、解説を読んでいると、 「旅行会社は支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払うことになる」 という文が出てくるのですが、いまひとつ意味がわかりません。 変更補償金だけで足らない部分を損害賠償金として支払うではダメなのでしょうか?
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>変更補償金だけで足らない部分を損害賠償金として支払うではダメなのでしょうか? 結果的にはその通りなのですが、その結果に至る過程が異なります。 ポイントは、旅行会社が損害賠償金を支払うときは、旅行者は、先に受け取った変更補償金を「返還する」必要がある点です。変更補償金と損害賠償金とは「性質が異なる(賠償金はペナルティという面が強い)」もので、別扱いです。なので、旅行者は、一度、変更補償金を返還し、あらためて「損害賠償金」を受け取ることになるのが「本来の姿」です。 しかし、同じ金銭で、全額返還→全額賠償とお金の授受をするのは非効率的なので、「相殺という差し引き」をして、損害賠償金が変更補償金を上回っている部分だけ、追加的に旅行会社が旅行者へ損害賠償金を支払えばよいとされています(標準約款29条3項)。 試験が明日ですが、がんばってください!
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