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扶養手当てについて 今年の7月まで失業保険を貰っており、派遣ではありますが、就職先が見つかったので9月末から週3で…

扶養手当てについて 今年の7月まで失業保険を貰っており、派遣ではありますが、就職先が見つかったので9月末から週3で1日7時間の勤務をする事になりました。 今まで、夫の扶養に入っていたのですが、仕事をするようになったので、抜けるかどうか迷ってます。 ただ、派遣会社の方に扶養は年度での調整になるので、今年はそのままでも、問題ないのでは、と言われました。今月に入って、今月は14日間の勤務だった為、夫から、この勤務状況だと扶養手当てが貰えないから抜けなくてはいけない(会社から言われたそうです)、と言われました。 派遣会社から、言われていた事も夫には伝えてあったのですが、私も始めての経験なので、年度の途中から仕事を始めた場合の勝手がよく分かりません。 ①年度の途中から仕事を始める場合でも、月10万以上(扶養は130万の枠)、稼いでしまう場合は扶養の手続き云々は必要になってきますか? ②この場合、交通費を含めた計算で月10万以上稼いだら引っかかってしまうのでしょうか? 長文で、大変申し訳ありませんが、お詳しい方、教えて下さい。

補足

言葉足らずで済みません、補足です。 失業保険を貰っている最中は、扶養には入っていません。切れてから、入っています。 一応、来年の2月くらいまでは派遣で現状の勤務形態でと考えています。その場合でも関係なく、一端扶養から外れる方が良いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養には税金と保険の二種類の扶養ラインがありますが、 税金面では確か失業保険からの給付は非課税なので考えなくていい。 保険関係は一年この金額なら130万という扶養ラインを超えると扶養から外れるっていう見込みみたいな考え方で外れるんだったと思いますよ。 税金面では失業給付とか交通費みたいなものには非課税となっているものがあって非課税部分は収入に含めません。 なので 税金(103万が扶養のライン) ①1月から12月までのお給料の中で課税となる額、(総支給額から交通費とかの非課税金額を抜いた金額の合計)が103万を超えたら扶養から外れます。 計算は一年経過してから行われるので御主人が普段あなたを扶養として安い税金しか払っていないのは見込み額となります。実際に年末に計算したらあなたが扶養に入っていなかったということになると一年分の不足額を請求されるので結構な税出費となります。 自分の給与額を計算してみて見込み額を出してみてください。 ②税金の方では交通費は一定の金額まで非課税というのがあるので金額次第ですが交通費は含めないで良い。 健康保険(外れるラインが130万)に関して ①はイエスです。 この月の収入が12か月続くと130万を超えるなってことになった時点で扶養から外れます。現実の年間収入でってことじゃありません。 ②こちらの方では税金じゃないので非課税とか考えませんので、交通費は含めて計算します。

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