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行政事件訴訟法 22条二項について なぜ、第三者の訴訟参加の決定は、あらかじめ、当事者および、第三者の意見をきかな…

行政事件訴訟法 22条二項について なぜ、第三者の訴訟参加の決定は、あらかじめ、当事者および、第三者の意見をきかなければならないのでしょうか?又、当事者はなぜ申し立てて第三者を訴訟に参加させるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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    (第三者の訴訟参加) 第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。 2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。 行政庁のする処分は、特定の個人・法人など「だけ」に影響が及ぶ場合と、それ以外の多くの人達にも影響が及ぶ場合とがあります。 例えば、A県がある場所を「住居のための地域」から「商業のための地域」へと都市計画を変更する処分をしたとしましょう。 この時、その対象となった場所に住む住民の一人Xさんが、「平穏な生活が脅かされる」としてA県の処分に不服を申し立てた物の却下されたため、都市計画の変更をする処分を取り消すように訴訟を提起したという状況を想像してみてください。 行政事件訴訟法の規定では、訴訟を起こしただけでは、行政庁のする処分の効力はそのままでは停止しません。ということは、A県がした都市計画の変更処分はまだ依然として効力を持ったままなので、その対象となった場所は「商業のための地域」へと変更された状態になっています。 ここへ、「商業のための地域に大型のショッピングセンターを建設しよう!」と計画したY社が登場したらどうなるでしょうか。Y社は「商業のための地域」に適法に進出し、A県の認可を受けてショッピングセンターを建設している途中で、裁判による判決が出てしまったら、Y社は致命的な損失を被る恐れが出てきます。 裁判所:「A県の処分は違法だから都市計画の変更をする処分を取り消せ」 などということになってしまったら、その対象となった場所は「住居のための地域」のままになってしまい、大型のショッピングセンターを建設出来ない事になってしまいます。Y社がまさに、行政事件訴訟法22条1項のいう、「訴訟の結果により権利を害される第三者」に該当します。このような第三者がある場合、当事者(つまりA県やXさん)、その第三者(つまりY社)の申し立て(「Y社も訴訟に参加させよう」あるいは「我が社も訴訟に参加させろ」)によって、又は職権(裁判所が「Y社もこの裁判に参加あせるべきだ」と判断すること)によってY社もその訴訟に参加させることができます。 ただし、この場合にはあらかじめ当事者と第三者の意見を聴いておく必要があります。理由は二つあります。 ・「自分は裁判なんか関係無い」と思っていたかもしれない第三者を裁判に巻き込むことになるので、それについて言いたいことがあるかもしれない ・第三者が裁判に加わると言うことは、当事者のうちの一方について「援軍が加わる」事態となる可能性が高いから。だから当事者のもう一方の言い分も聞いておくべきだから この例では、当事者の一方またはその第三者にしてみたら、裁判に参加させたい(したい)という事についてメリットがあります。 ・A県にしてみたら、「処分が取り消されると困る」人が他にもいるから、その人はA県にとって味方となる可能性が高い。だから第三者の訴訟参加を申し立てるメリットがある。 ・Y社にしてみたら、自分の知らないところで「処分が取り消されました」となると、それまでにした準備や工事などが全て無駄になる。だからその裁判に首を突っ込むメリットがある。 また、裁判所としても、同じような件で同じような裁判を複数提起されてバラバラに審理するよりは、全部まとめて一括で審理できた方が手間も時間もお金も節約できるので裁判所にとっても悪い話ではありません。

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