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通関士勉強中です。定率令56条の2 ただし書きに出てくる「当該保税地域ーーの税関長」の「当該保税地域」とは、当該輸入貨物…

通関士勉強中です。定率令56条の2 ただし書きに出てくる「当該保税地域ーーの税関長」の「当該保税地域」とは、当該輸入貨物を入れようとする所という解釈でよいでしょうか? それとも「輸出地を所轄する税関長」でしょうか? 前者だとは思いますが。 輸入地と輸出予定地が異なる場合や、差し当たりどこかの保税地域に入れないといけないので輸入地輸出予定地が同じでも当該輸入貨物がある保税地域が輸入地と異なっている場合に「当該保税地域ーー税関長」となるのかなと思いましたが。

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    ただし書きの「当該保税地域」は56条の2本文の「搬入を予定する保税地域」を意味します。 一般の法令で「当該」とすうr場合はその前で言及したものを受けています。 ところで搬入後更に異動しない限り「搬入した保税地域」=輸出の許可をうける場所になります。この場合例えば横浜の管内の保税地域に搬入し、横浜税関長の輸出許可を受け、積み出しは東京港であるということもあります。 なお搬入期間の延長は本来は輸入地にします。これは輸入関係の書類があり期間を管理しやすいからです。ただし東京で輸入したが貨物は大阪に出荷しそので違約品であることが判明した場合に東京でしか延長できないと不便なので大阪でもできますというのがただし書きです。

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