解決済み
通関士勉強中です。関税法71条2項 「消させ、訂正させ、積み戻させ」ですが、どういう経緯で「積み戻させ」となっているのでしょうか。「破棄させ」もありと思うのですが、「破棄させ」が条文に組み込まれていないのには理由等あるのでしょうか。理由等は無いがただそう決まっているというのであれば、それで構いません。もし理由があるのであれば、知りたいと思った次第です。
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廃棄は対価なしに所有権を失わせる行為であり、憲法に定める権利を大きく侵害すれため、それを上回る公益上の必要があります。 従って、輸入してはいけない物品でも特にその規制が厳しく、国内に流入した場合の公益の侵害の大きい麻薬などは没収が可能とされます。 これに対し71条の原産地虚偽表示は、表示の抹消で十分目的を達することができますから、廃棄まで規定するのは適当ではないという判断で、廃棄規定はありません。
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