解決済み
通関士の過去問からの質問です。第44回の関税法第19問の保税地域に関する問題で 「輸出の許可を受けた外国貨物であって指定保税地域にあるものが滅却された場合、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、当該外国貨物を管理するものから直ちに関税を徴収する」 という記述が不正解でした。 関税の納付義務(関税法第41条の3)によれば、間違いでないはずなのですが、どうしてなのでしょうか。
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関税法第41条の3で準用する第45条の規定で 外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く) が亡失又は滅却の場合に関税を徴収すると規定されており、輸出の許可を受けた外国貨物は徴収の対象ではないのでこの問題は誤りです。
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