>宅建業者と役員の違いがわかりません。 宅建業者というのは、個人で宅建業を営んでいる人、または、法人の形態で宅建業を営んでいる会社(例・株式会社A不動産)です。 そして、役員というのは、その法人である「株式会社A不動産」の代表取締役(例・社長さん)Bや、取締役(例・専務さん)Cなどを指します。 で、「宅建業者だけでなく、役員であった者もダメ!」の意味ですが・・・ 法人である株式会社A不動産が、不正手段で免許を取得したとして免許取消処分になったとします。 ↓ このとき、A不動産は、処分の取消の日から5年間、宅建業の免許を再び取得できなくなります。「会社として」、5年間は宅建業の免許を得られません。 ↓ そればかりでなく、「役員」であったBやCも、聴聞公示の日前60日以内にA不動産の役員であれば、その取消しの日から5年間は、個人で宅建業を始めようとしても、免許を受けることができないという意味です。 理由は、「役員」(取締役などの会社経営を支配できる地位の者)は、免許取消処分を受けた法人である会社と「同罪」「運命を共にさせる」ということですね。 ---------------------------------------------------------------------- 以下はやや発展の内容になります。 「法人」とは、法律によって、会社のような組織、団体であっも、可能な限り「人間(自然人といいます)」と同じように扱うことにしたものを指します。つまり、会社も「人」として、権利を取得したり、義務を負ったりするということです。このような能力を「権利能力」といい、例えば、会社名義で土地や自動車を所有したり、会社名義で他人と取引ができます。 簡単にまとめると、「法人とは、法律によって権利能力を与えられた団体」ということです。 ただ、いくら法律で「人」として扱うといっても、会社自体は肉体をもたないため、実際には、会社内の組織にいる人間が会社を動かしていくことになります。この、組織の中で会社を動かす「中心的な役割」を持った人たちが「役員」です。 会社経営に関わるような代表取締役、取締役が「役員」の典型ですが、こうした役員は、会社経営に大きな影響力を持っていますから、会社が免許取消処分を受ければ、会社を動かしていた役員も、「同罪」として、5年間は自身の免許取得が禁止されることになります。
違います。 5年欠格は ●「不正の手段」「業務停止違反に違反」などの理由で 免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内・・の役員は、5年間はダメですが、それ以外の理由による取消しの場合は、免許を受けることができます。 例えばA社に役員Bがいて、会社が上記理由「以外」で、取消しとなった場合、 役員Bが、C社の役員であったとしても、C社は影響を受けません。 しかし、 「5年欠格に該当する理由」でA社が取消しになった場合 役員BのいるC社も免許取消しに該当します。(5年間、A社と同じ)
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