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宅地建物取引士の勉強をしています。 宅建業法についてです。

宅地建物取引士の勉強をしています。 宅建業法についてです。免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は免許を受けることができないと参考書に記してあって、その記してあるところの下に 宅建業者だけでなく、役員であった者もダメ!って書いているのですが、宅建業者と役員の違いがわかりません。その会社と役員が免許を5年間受けることができなくなるという認識であっているのでしょうか???

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    >宅建業者と役員の違いがわかりません。 宅建業者というのは、個人で宅建業を営んでいる人、または、法人の形態で宅建業を営んでいる会社(例・株式会社A不動産)です。 そして、役員というのは、その法人である「株式会社A不動産」の代表取締役(例・社長さん)Bや、取締役(例・専務さん)Cなどを指します。 で、「宅建業者だけでなく、役員であった者もダメ!」の意味ですが・・・ 法人である株式会社A不動産が、不正手段で免許を取得したとして免許取消処分になったとします。 ↓ このとき、A不動産は、処分の取消の日から5年間、宅建業の免許を再び取得できなくなります。「会社として」、5年間は宅建業の免許を得られません。 ↓ そればかりでなく、「役員」であったBやCも、聴聞公示の日前60日以内にA不動産の役員であれば、その取消しの日から5年間は、個人で宅建業を始めようとしても、免許を受けることができないという意味です。 理由は、「役員」(取締役などの会社経営を支配できる地位の者)は、免許取消処分を受けた法人である会社と「同罪」「運命を共にさせる」ということですね。 ---------------------------------------------------------------------- 以下はやや発展の内容になります。 「法人」とは、法律によって、会社のような組織、団体であっも、可能な限り「人間(自然人といいます)」と同じように扱うことにしたものを指します。つまり、会社も「人」として、権利を取得したり、義務を負ったりするということです。このような能力を「権利能力」といい、例えば、会社名義で土地や自動車を所有したり、会社名義で他人と取引ができます。 簡単にまとめると、「法人とは、法律によって権利能力を与えられた団体」ということです。 ただ、いくら法律で「人」として扱うといっても、会社自体は肉体をもたないため、実際には、会社内の組織にいる人間が会社を動かしていくことになります。この、組織の中で会社を動かす「中心的な役割」を持った人たちが「役員」です。 会社経営に関わるような代表取締役、取締役が「役員」の典型ですが、こうした役員は、会社経営に大きな影響力を持っていますから、会社が免許取消処分を受ければ、会社を動かしていた役員も、「同罪」として、5年間は自身の免許取得が禁止されることになります。

  • 違います。 5年欠格は ●「不正の手段」「業務停止違反に違反」などの理由で 免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内・・の役員は、5年間はダメですが、それ以外の理由による取消しの場合は、免許を受けることができます。 例えばA社に役員Bがいて、会社が上記理由「以外」で、取消しとなった場合、 役員Bが、C社の役員であったとしても、C社は影響を受けません。 しかし、 「5年欠格に該当する理由」でA社が取消しになった場合 役員BのいるC社も免許取消しに該当します。(5年間、A社と同じ)

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