解決済み
管理業務主任者の過去問について組合員が組合員総数の5分の1以上および議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、総会の招集を請求した場合において、理事長が規約の定めに従って期間内に臨時総会の招集通知を発したときの議長は、理事長が務める。 ×。議長は理事長ではなく、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。(TACの解説、画像はTACのテキストより抜粋) しかし、http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H26/H26-33.html のサイトでは「イ」は適切になっています。どういうことなのでしょうか...?
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不適切×です。 標準管理規約第44条第3項の冒頭をよく読んでください。 「前2項により招集された臨時総会においては、…省略…組合員の中から選任する。」 とあります。第3項でいう「前2項」とは「第1項」と「第2項」の両方を指します。 ということは、第1項の理事長が招集通知を発した場合と第2項の理事長が招集通知を発しない場合のどちらの場合でも、組合員の中から選任することになります。 おそらくこの「前2項」の意味を「前の第2項」の意味だと誤解したのだろうと思いますが、「前の第2項」の意味では「前2項」ではなく「前項」と言うはずです。
テキストが間違っていると思います。 標準管理規約第44条には 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、 臨時総会を招集することができる。 3 前2項により招集された臨時総会においては、【第42条第5項にかかわらず、】 議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。) の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 とあり、理事長が招集しない場合の議長は決議によりますが 以外の(理事長が)招集の場合は第42条第5項により議長は理事長になります。 ※でも、某有名サイトの解説ではイは誤りなんですよね...(笑)
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