解決済み
通関士勉強中です。他所蔵置貨物の内容の点検、改装、仕分けのための貨物取扱届けは『関連業務』に入れてよいでしょうか?テキストブックの関連業務のリストになかったので質問させていただいてます。 指定保税地域、保税蔵置場での見本の展示、簡単な加工のための貨物取扱い許可申請は関連業務 見本持出許可申請は関連業務 他所蔵置許可申請は関連業務 とは載っていました。 また、どれが許可でどれが届出、承認や確認もありなかなか覚えらなく、覚えたつもりでも直ぐ忘れます。 許可、届出、承認、確認それぞれそうである意味があると思います。覚えるコツ等ありましたら、ご教示お願い致します。 どうぞ宜しくお願い致します。
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関連業務になります。 通関業法第7条にいう「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」が通関業法基本通達7-1の例示にあるように法税地域の許可申請まで含む広範囲のものです。 >許可、届出、承認、確認それぞれそうである意味があると思います。覚えるコツ等ありましたら、ご教示お願い致します。 覚え方はいろいろありますが、自分で表を作りいろいろな手続きを自分で表に入れるとけっこう覚えます。
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