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土地家屋調査士の業務で、農地移転とか転用に関する実務に即した知識を学習したいと思っているのですが、 最適のテキストは何…

土地家屋調査士の業務で、農地移転とか転用に関する実務に即した知識を学習したいと思っているのですが、 最適のテキストは何がいいのでしょうか?条文中心よりも、実務型のマニュアルを探しているのですが・・

補足

shimizu_survey様 ご回答、有難うございました 各市区町村でも、取扱にばらつきがありややこしい分野だと思います。 しかしその根幹にくるのは農地法や都市計画法土地区画整理法等であり、それなくして農地行政に精通することはありえず、それらの法律に則した具体的取扱例のようなものがあればと思ったわけですが、それこそ、行政書士会が研修で力を入れている部外秘的物ですよね。ただそれらの申請は行政書士の独占業務でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    土地家屋調査士の業務でと書かれますと誤解を招きますが、農地転用等に 関する業務は行政書士登録者しか代理申請はできないのはご存じかと思い ます。 しかし、土地家屋調査士の登記申請では、農地法の手続き・都市計画法の 手続き、建築基準法の手続きを知らないと依頼者の要望に沿った土地分筆 登記申請の提案や地目変更登記申請の提案ができないのも事実です。 業務として代理申請できないならば、書式を知る必要も無いとは思いますが 農地法書式については、全国共通書式はなく、各提出先農業委員会により 多少違います。 主には県単位で違いますし、証明類は市単位でも違います。 従って、お勧めできるテキストは誰でも購入できるものはありません。 県単位行政書士会で作成しているものとその下部組織で作成しているもの が一番その地域の農地法テキストとしては実務に即応できる手引書ですが 行政書士会員以外の方には販売していませんし、他県・他市の会員にも有 償無償は問わず配布していません。 これは行政書士新入会員の為に作成しているもので各農業委員会の監修 も得ていますので、最高の実務の手引きになります。 又、県単位で作成されるものは、農地調整事務に対する手引きのようなもの もあります。 残念なながら、他資格者では購入できませんので、ネットで各地方公共団体 のHPで公開しているものしか手に入らないでしょう。 厳密には書式が違いますが、公開している所もありますので、それで研究して みて下さい。 後は、質問者の近所の行政書士さんを通じて写しを取得する以外には方法は ありません。 行政書士会作成のテキストは、ほとんどが会員の手作りで監督者の監修を得る 形式で作成されますので、役所とも打ち合わせたりして苦労して作られたものな のです。 最後に 書式・手続きを知っても、書類の作成代行して本人申請の形で提出すると行政書 士法違反となり、土地家屋調査士資格にさわるといけませんので注意して下さい。 それから質問にはありませんが都市計画法の開発行為許可技術の手引きとか建 築基準法の道路の位置の指定の基準等が判りますと無駄な分筆登記申請をしな くても済みますので、勉強することをお勧めします。 これらの内容は農地法手引きと違い、ネットでも公開している自治体は多いので 資料収集は容易でしょう。 補足です。行政書士法です。 (業務) 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 (その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処 理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を 含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する 書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律に おいて制限されているものについては、業務を行うことができない。 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を 得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務 を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を 官公署に提出する手続について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類 を代理人として作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談 に応ずること。 土地家屋調査士法はご存じでしょうから挙げませんが、不動産登記法の表示に関 する調査・測量・申請手続きであり、農地法の代理申請はできないものと考えます。 当方の市では、市との協議においては主体は行政書士会であり官民境界立会申請 の市との研修・協議も行政書士会で担当しています。 調査士会も参加を認めていますが、主体は行政書士会です。 業務に関するという拡大解釈はされない方が賢明だと思います。 私の県内役所窓口には県議会の決を得て非行政書士の作成・申請は認めていない 旨の告知看板が置かれています。 代理申請は独占業務ですが本人申請は否定できません。 本道は本人申請ですが調査士が書類代理作成はできません。 業とは報酬の有無を問わず反復して行う行為も業として解釈されます。 行政書士資格登録されていれば問題ありません。

    なるほど:5

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