インテリアプランナーは民間資格。(なくても良い) 建築士は国家資格。(法的に必要)
家(建築物)の設計を行うのは建築士です。 建築士法に基づく資格(1級・2級・木造建築士)を持つ者が建築士であり、建築物の設計業務を行うことができます。例えば、木造2階建で延べ床面積が100㎡を超える住宅の設計者は「建築士」でなければ行うことができません。(建築士だけが設計できるのです。建築基準法第5条の6第1項・建築士法第3条の3第1項) かたやインテリアプランナーは「法」で規定された資格でありません。つまり、インテリアプランナーの資格を持たない者が、「インテリアプランナーが通常行うと予想される業務」を行ったとしても法的に何ら制限を受けません。 詳しくは、インテリアプランナーの資格試験・登録を実施している建築技術教育普及センターのページをご確認ください。http://www.jaeic.jp/ip-annai.htm 例えば1級建築士は建築物の規模・用途の制限がなく、ありとあらゆる建築物の設計を行うことができます。しかしながら、「なんでもできる」という事は「何もできない」に等しいのであって、ある程度の専門性がなければ信頼できないと考えます。 一般的に市民が建築物の設計者に求めるものは非常に多岐にわたります。その建物の利便性、快適性、安全性、耐久性、工事費のコスト、建物の維持に係る事、色や形・素材の持つ質感等のデザイン、適法性、各種手続き等々…。そして、住宅から大きな公共施設や工場・ショッピングセンターまで、何でもかんでも一人で設計できる方なんて基本的には稀であって、建築設計業界も分業されています。間取りや空間デザインの担当、電気設備機器の設計担当、水廻りの設計担当、構造計算関係の設計担当等の様です。これらの内のインテリアを担当する者がインテリアプランナーです。
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