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運行管理者資格者証の申請について。 運行管理者資格者証(旅客)の申請書には、一般乗用・一般乗合・一般貸切・特定旅客の区…

運行管理者資格者証の申請について。 運行管理者資格者証(旅客)の申請書には、一般乗用・一般乗合・一般貸切・特定旅客の区分のうち、必要なものを残して消して申請せよとありますが、意味がよくわかりません。運行管理者の区分は「貨物」「旅客」の2区分だけではないのでしょうか? 旅客の試験に合格しても、申請の際に、たとえばタクシー会社に勤務中のため「一般乗用」を申請した場合には、その後、路線バス会社(一般乗合)や観光バス会社(一般貸切)に転職した場合、新たに運管資格を取り直さなければならないということになるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    旧制度では運行管理者資格は乗用・乗合・貸切・特定の別に分かれていた為、資格者証交付(再交付)申請書には設問の資格者証区分の記載欄がありますが、制度改正により現行ではお見込みの通り貨物と旅客の2種類に統合されましたので、旅客の申請書であれば特に抹線を引く必要もありません。 運行管理者資格者証は個人に対して交付される物であり、転職等で選任先が変更になっても再受験又は再交付等を受ける必要はありません。(交付済資格者証で有効)

    なるほど:3

  • 試験に合格した場合は何も消さなくていいはずです 一般乗用の実務経験で取得する場合は 一般乗合、一般貸切、特定旅客を棒線で消してください その場合は一般乗合だけ有効になります

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