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通関士試験の勉強中です 「(買手が提供した物品または役務の費用の具体例として)技術・設計・考案その他当該輸入貨物の生産…

通関士試験の勉強中です 「(買手が提供した物品または役務の費用の具体例として)技術・設計・考案その他当該輸入貨物の生産に関する役務で本邦で開発されたものは課税価格に算入しない」というのを踏まえた上で、以下の正誤問題でつまずいております。 「買手が輸入貨物の生産のために使用された金型を無償で提供した場合には当該金型を生産するために使用された役務の費用を当該書いてが負担していたとしても、当該役務が本邦で開発されたものであるときは、当該役務の額は、当該輸入貨物の課税価格には算入しない。」 答、誤り 「買手が無償提供された金型の生産に使用される役務の費用を負担している場合、役務の費用を含む総額を金型の費用として課税価格に算入する」 買手が無償で提供した費用のうち、本邦で開発された役務に係るものは課税価格に算入されないのではないですか?なぜ本問では課税価格に含まれることとなっているのか合点がいきません。ご教授のほどよろしくお願いします。 キーワード 関税法 通関士 関税定率法 通関実務

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元通関業者です。 金型の価格というのは、技術・設計・考案をすべて含んだ価格だと思いますので、課税価格に算入されるということだと思います。 これは金型に限らず、買手が無償で提供した生産設備機械にしても同じことだと思います。 >「(買手が提供した物品または役務の費用の具体例として)技術・設計・考案その他当該輸入貨物の生産に関する役務で本邦で開発されたものは課税価格に算入しない」 この関税定率法の規定は、役務提供に限ったことだと思います。 物品提供の場合は、役務にかかる費用も一体となっていますので、算入するということになると思います。

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