解決済み
行政機関情報公開法について質問です。 行政機関情報公開法の「行政機関」は、行政機関個人情報保護法の「行政機関」と同義であるとテキストにあります。別の参考書には、どちらも行政機関からは内閣は除くと書いてありますが、内閣が保有する行政文書は対象外ですか?
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>別の参考書には、どちらも行政機関からは内閣は除くと書いてありますが、内閣が保有する行政文書は対象外ですか? 質問者さんがご指摘のように、内閣という合議体の機関は、憲法上の行政機関ですが、行政機関情報公開法と行政機関個人情報保護法の「行政機関」からは除かれます。例えば、内閣自身は、内閣に置かれる機関ともいえないし、国家行政組織法の省庁でもありません。 しかし、だからといって内閣が保有する行政文書は対象外というわけではなく、閣議文書等の内閣自身の文書は「内閣官房」にあります。この内閣官房は、内閣法12条を根拠とした行政機関ですから、法2条1号の「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関」に該当し、その保有している文書は情報公開の対象となります。
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