解決済み
精神障害3級、鬱病と摂食障害です。仕事ができなく、経済的に苦しいです。障害年金専門の社労士に相談したら、3級でも年金受給ができる、と言われましたが、本当でしょうか。今、通院している医師からは、診断書を書いても却下される、と言われました。社労士は、社労士同伴で、あなたが鬱病らしい態度をとればできる、と言われました。(自分で運転できて、仕事をしている事がネックになっている、とも言われました) 社労士のいうことは本当なのでしょうか。 アドバイス、よろしくお願い致します。
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私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >障害年金専門の社労士に相談したら、3級でも年金受給ができる、と言われましたが、本当でしょうか。 ●精神障害者保健福祉手帳3級=障害年金3級ではありません。 精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く違う制度ですので、精神障害者保健福祉手帳3級でも障害年金が受給できる人と受給できない人がいます。 障害年金と言っても、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金があり、障害基礎年金は1・2級のみで、他は3級まで支給されますが、障害者手帳の等級とは違い障害年金の等級に該当しないと受給できません。 >あなたが鬱病らしい態度をとればできる、と言われました。 ●態度がどうの。と言うのではなく、診断書の内容によります。 社労士がそのような事を言うのはどうかと思います。 不正を助長するような言い方はすべきではありませんね。 うつ病の場合は摂食障害があっても、就労できている状態では障害年金は難しい事は事実です。 だからと言って仕事を辞めても受給できる保障はありません。 >通院している医師からは、診断書を書いても却下される、と言われました。 ●診断書は主治医が作成しますが、審査をするのは別の医師です。 ただ、主治医が無理だと言えば、それなりの診断書しか作成してもらえないのは目に見えているかもしれません。 精神障害者保健福祉手帳は取得できても障害年金は受給できない人も沢山いらっしゃいますが、申請してみないとわからないものです。
初診日と認定された日に、厚生年金か、共済年金に加入していれば3級でも年金は受給出来ますが、国民年金では、3級は支給されません。それと、診察に社労士を伴っても、主治医の判断は変わらないです。あくまで、質問者さんの障害の程度をみるのですから。
該当する傷病の初診日に何の年金に加入していたかで申請できる年金が決まります。 20歳未満、国民年金加入:障害基礎年金 厚生年金加入:障害厚生年金 共済年金:障害共済年金 になります。厚生、共済は1~3級まであり基礎は1,2級のみになります。 おおまかな目安は1,2級は就労不可で日常生活に著しい制限や介助が必要とされる程度の障害。3級は就労制限で必ずしも介助は必要ではない程度の障害です。 現在の担当医は基準に達していないと判断されているのかも知れませんね。 医師の診断書が重要ですので、今の状況では受給は難しいでしょう。 社労士は受給が決まればある程度の報酬を受け取る事になりますので強引に進めているのかもしれません。そのような発言をされる者は疑っていいと思います。
身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 実際に受給できるかどうかは判りませんが、トライする価値はあると思います。 しかし社労士への依頼は不要です。 受給には社労士はほとんど役に立ちません。 ちょっと詐病をそそのかすようなにおいのする社労士ですね。 その手の社労士と付き合ってもろくなことあありません。 そこは割り切って、その社労士とはどうも縁を切った方がよさそうです。 精神での受給は正直基準が曖昧です。 特に三級は就労の制限が基準で、就労しながら受給するのが普通です。 現実に就労できない状況ならば十分見込みはあると思います。 問題は医師の診断書が得られないことですね。 もし可能なら転院を検討してはいかがでしょう。 きっと理解のあるお医者様がいらっしゃいますよ。 同じ障害者としてご無事な受給を陰ながら応援しております。 どうか頑張ってください。
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