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失業保険の特定理由離職者について質問です。(長文です) 下記は私の現在までの状況ですが、条件のいずれかにあたりますか?

失業保険の特定理由離職者について質問です。(長文です) 下記は私の現在までの状況ですが、条件のいずれかにあたりますか?ご教授頂けますと幸いです。 ○2007年3月~9月まで、鬱病で休職しその後復職しました。 復職の際に条件として『今後鬱病が再発した場合休職せず退職すること』という旨の誓約書に署名捺印することを求められ、やむを得ず署名捺印しました。誓約書は会社保管のため、私の手元に控えはありません。 ○昨年、妻がぎっくり腰からヘルニアを発症してしまい、無理をして仕事を続けていたところ悪化して起きられなくなる日もしばしばという状況から退職しました。パートのため失業保険はありませんでした。 ○妻の体調悪化に伴い、私も先月精神科で鬱病の診断を受けました。 ○通勤時間は、最寄りの拠点で片道2時間弱です。 このまま鬱病を隠して投薬治療しながら勤務し続けることも不可能ではないと考えておりますが、妻の体調が悪く起き上がることも難しいような状況が改善されるまでは看病をしたいという気持ちが強く、私の方も退職を視野に入れております。 誓約書の件を出せば会社都合退職になるのかとも考えていますが、できることなら会社に対し角を立てたくない気持ちがあります。 日和った考えであるとは自覚しておりますが、何卒ご教授下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは、 結論から申しますと、あなたが今、会社を自己退職された場合は、特定理由離職者となります。 奥様のヘルニアの病状が、常時介護を必要とする疾病に該当するか微妙です。「起きられなくなる日もしばしば」ということは、起きられる日もあるということですから、特定理由離職者の要件である「常時」を満たしていないかと思います。 「(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」 通勤時間は、最寄りの拠点で片道2時間弱は遠いほうですが、今現在も通勤されているため、特定理由離職者の要件である「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」には該当しません。 「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 それよりも、あなたが、うつ病の診断をうけて、誓約書とおりに、事故退職した場合は、特定理由離職者の要件を満たします。 「 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 」

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