解決済み
通関士勉強中です。加工賃方式の逆委託加工貿易取引は輸入取引になりますが、修理代方式の修理委託契約の輸入は輸入取引になりません。似たような内容なのにこの違いはどこから来るのでしょうか?
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完全な理由はありません。 加工賃方式の逆委託加工貿易取引については、平成25年の関税改正で関税定率法第4条に第3項を追加し、委託加工取引を「輸入取引とみなす」ことにしました。 この改正以前は、委託加工取引は輸入取引でないとして第4条により評価できず、第4条の4により、原材料価格と加工賃を合算して(運賃等の諸経費も加えて)評価すべきという意見と、基本的に無償提供となんら変わらず、加工費を現実支払い価格として原材料経費を無償提供として加算する考え方がありました。実際の額は変わりませんが理論的には違う考えでした。 これを25年改正で法改正で解決したわけですが、修理の場合までこれを適用すべきとはされませんでした。 このあたり審議会資料でも明示がありませんが、修理代は保証契約等によろ無償のことも多く、輸入取引として一律に考えるのは困難があるのではないかと私は思っています。
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