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木造2階建、延べ面積140 ㎡の一戸建住宅の計画で、

木造2階建、延べ面積140 ㎡の一戸建住宅の計画で、発熱量の合計が7kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、その他の換気設備を設けなかったのは、建築基準法に適合しないとなっています。 6kW以下じゃないのでダメなのはわかりますが、密閉式燃焼器具なら換気設備を設けなくてもよいはずですよね。 この問題では、密閉式は無視して回答するのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >この問題では、密閉式は無視して回答するのでしょうか? この設問は、平成25年法規問5ですね。 問題文の中に、「ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする」という条件が書かれています。 なので、この設問では、密閉式燃焼器具については考慮しません。 もし、この条件を記載しないまま、問題集に掲載されていたなら、問題集のほうのミスです。気にされなくてかまいません。

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