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建設業許可証を自分で習得したいのですが 良い方法を教えてください。 種類は電気通信工事業と電気工事業です。 会社は…

建設業許可証を自分で習得したいのですが 良い方法を教えてください。 種類は電気通信工事業と電気工事業です。 会社は株式にしてから5年になります。従業員は代表が1人で依託契約している人数が4名常駐していて 第二種電気工事士を習得しているのが依託契約している4名の中の1名です。 このような状態ですが建設業許可証を自分で習得することはできますでしょうか? どなたか教えてください 宜しくお願い致します。

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    営業所専任技術者要件を満たしている人はいるか(その方は直接的に常時雇用契約以上の方か?) 経営業務管理責任者要件を満たしている人はいるか(その方は直接的に常時雇用契約以上の方か?) 財産的要件を満たしているか? 社会保険は合法に加入しているか?又は合法に適用除外(会社法上の役員しかいない会社、又は、厚生年金に加入し、健康保険については適法に適用除外の認可を受け、全国土木建築国民健康保険組合などへの加入など)か? と、まず御社の状況をひとつひとつ整理しないと取得できるかどうかの判断がつきません。 ご面倒でも、都道府県や国土交通省各地方整備局など、許可行政庁へ出向き、建設業許可を担当している部署へ行き、行政相談を受けられた方がいいと思います。 建設業許可申請事務を専門に受託している行政書士の先生も、不明な点は許可行政庁へ尋ねたり、経験の浅いうちは行政相談を受けて実務を覚えられている方も少なくありません。 数ある許認可のうち、建設業許可は要件を満たしてされいれば許可を受けることができます。 準備する書類の量は他の手続きと比較しても膨大な量ではありますが、要件さえ満たせば降りますので、認可は降りやすい部類に入ります。 第二種電気工事士は施工管理の実務経験が3年以上あれば、一般建設業の電気工事業の営業所専任技術者になることができます。 10年以上、電気工事について施工管理の実務経験が10年以上でも営業所専任技術者になることができます。 あるいは指定学科卒業後、一定以上の施工管理の実務経験など 経営業務管理責任者は、許可を受けようとする工事業の種類について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。 (許可を受けようとする工事業の種類について5年以上経営業務の管理責任者としての経験がない場合は、他の工事業について7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していればなることができます。) また、経営業務管理責任者と営業所選任技術は兼務することが可能です。そして経営業務管理責任者も営業所専任技術者も会社法上の法人の代表者等でなければいけいないわけではありません。(ただし、一定以上の民法上の制限行為能力者はなることができません。) と、ひとつ、ひとつ情報を整理し、要件を確認していかないと許可が降りる降りないの判断はつきません。 なんで、ご面倒でも直接。許可行政庁の担当部署へ相談や質問に出向かれた方が結局、一番時間がかかりません。

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