解決済み
通関士勉強中です。定率法基本通達4-8(6)ロ 「ーー買手が負担するーー」と述べているのに、「ーーその負担者を問わずーー」と書かれてあります。「負担者を問わず」とはどういう事でしょうか?
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契約条件で買手負担となっている場合は、現実支払い価格に運賃が含まれていないので、運賃を加算することになる。 ここまでは問題のないところです。この場合は運賃は普通は買い手が負担します。ところが契約条件にかかわらず売り手が運賃を負担することがありますがこの場合でも契約条件により現実支払い価格に運賃が含まれていない以上運賃の負担を買い手がしていなくても加算するということです。 若干不合理なようにも思えますが、運送が無償であっても実際に必要な運賃を加算することとの整合性からこうなっています。
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