旧訪問介護員2級課程の修了証明書に関しては、厚生労働省の見解で学校の卒業証明書と同等の扱いを行い、修了後の氏名変更に因る再発行は行わない事となっております。 法令に基づく資格者証であれば、改名・婚姻等による氏名変更が可能ですが、訪問介護員2旧課程に関しては資格証明ではありませんので、改名・婚姻の事実を証明する資料を付して使用する事に因り、当該研修修了事実を証明する事が出来ます。 参考: http://www.pref.aichi.jp/korei/Zaitaku/helper/shoninsha/bessi07.pdf
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