ご質問の通りかと思います。 厚生労働省ホームページからの引用ですが、社会福祉主事任用資格は、大学等で社会福祉に関する科目を3科目以上修めた者が取得できるとあります。 その科目に関しては、「大学等に在籍当時に指定科目と一言一句同じ科目」と定められています。 科目の読み替え等が行われている物もありますが、質問者様の受講された経済学Ⅰ・経済学Ⅱは、読み替えの中に含まれていませんでした。 指定科目を独自の名前で開講する場合は、大学がシラバスを提出し、それに合致しているか厚生労働省に承認してもらわなければなりません。 学校側が適用しないという事であれば、その科目については承認を受けていないのではないかと思います。
科目にⅠとかⅡがついている場合は、その全てを履修した場合にのみ、1科目として適用されます。 経済学Ⅰ、経済学Ⅱと区分されている場合、2つで1科目です。 ⅢとかⅣもあれば、それ全てで1科目です。 しかし、学校が厚労省が指定している科目ではないと言ってるのであれば、履修内容に何か問題があるのかもしれません。
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