過去質問に詳しくあったので貼っておきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14119824559
職業訓練実施機関に於いては、訓練修了後3ヶ月以内の訓練受講者の就職状況を報告する義務があり、この就職率が規定値を割ると次回訓練の開講(委託)が出来ない場合がある為、訓練修了後3ヶ月以内の就職状況報告を義務付けております。 これは就職「状況」の報告であり、日本国憲法に職業選択の自由が保証されている以上、自分に適合した職業が3ヶ月以内に見つからなかったとして無理に就職しなければならないと云う意味合いのものではありません。 従って、適職が見つからなければ見就職で報告を行っておけば問題有りません。 尚、この就職状況報告に関しては、就職後の持続率に関する統計報告はありません。従って、訓練実施機関が次回の訓練開講(委託)を確保する為に、自社の契約社員や派遣登録社員として、就職した事に見せかけて就職率を上げる事例が散見されました。 この為厚生労働省も就職と見なされるのは雇用保険適用事業所への就職を条件としたり、次第に不正防止に力を入れております。
2人が参考になると回答しました
職業訓練受講経験ありますが、私の時は、報告義務なしです。 訓練施設から1度だけ電話が、ありましたが都合で出れず、以後、一切の連絡なしです。
1人が参考になると回答しました
訓練修了後の就職義務 ?どこからの情報でしょうか。確かに国民として「働く」義務はありますが。職業選択の自由が前提です。但し生活が優先しますが。報告の義務もありません。報告は訓練施設が厚労省の認定を継続するために必要だかから行うので受講者が行うものでは有りません。訓練施設から調査の書類が送付されても無回答でも自由です。強制力や罰則的なこともありません。但し今後の職業訓練とその内容と就職先など統計的なデータとして有効になりますので協力することをお勧めします。退職の報告や再就職の報告も勿論必要ありません。仮に追跡調査などがあり協力する気が有るなら自由です。
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