規模・構造・階数・面積などで必要な建築士資格が違います。 お調べになってください。
建築士法で、 建築士でなければ設計又は工事監理出来ない範囲は、 その建築士の級により異なります。 http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000012/12116/kenchikusigyoumu21.9.1.pdf つまり前述のとおり、木造で2階建て以下、かつ100㎡以下までなら、 無資格での設計・監理は可能です。 もうひとつ。 各級建築士又はそれらを使用する者が、報酬を得て設計・監理等を業(なりわい)とする場合は、建築士事務所登録をしなければする事ができません。 これは裏を返せば、上記範囲内の設計・監理しか絶対にしないのであれば、 建築士でなくても良いし、建築士を雇う必要もないので、建築士事務所登録も必要ない事になります。 それと施工の話で言えば、建設業法において、 建設業許可を要しない軽微な建設工事というのがあります。 1.建築一式工事にあっては、1500万円未満の工事又は150㎡未満の木造住宅工事。 2.建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円未満の工事。 の事です。 建築士法と1番を当てはめれば、 木造住宅で、2階建て以下かつ100㎡以下であれば 建築士不在、建築士事務所不要、建設業許可不要で建設可能になります。
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