建築士法で、 建築士でなければ設計又は工事監理出来ない範囲は、 その建築士の級により異なります。 http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000012/12116/kenchikusigyoumu21.9.1.pdf つまり前述のとおり、木造で2階建て以下、かつ100㎡以下までなら、 無資格での設計・監理は可能です。 もうひとつ。 各級建築士又はそれらを使用する者が、報酬を得て設計・監理等を業(なりわい)とする場合は、建築士事務所登録をしなければする事ができません。 これは裏を返せば、上記範囲内の設計・監理しか絶対にしないのであれば、 建築士でなくても良いし、建築士を雇う必要もないので、建築士事務所登録も必要ない事になります。 それと施工の話で言えば、建設業法において、 建設業許可を要しない軽微な建設工事というのがあります。 1.建築一式工事にあっては、1500万円未満の工事又は150㎡未満の木造住宅工事。 2.建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円未満の工事。 の事です。 建築士法と1番を当てはめれば、 木造住宅で、2階建て以下かつ100㎡以下であれば 建築士不在、建築士事務所不要、建設業許可不要で建設可能になります。
木造で100㎡以下かつ、2階建て以下かつ、高さが13m以下かつ、軒の高さが9m以下の建物であれば無資格で設計可能です。(建築士法) しかし建築士資格なんて、建築関係の仕事をしていれば2級までなら比較的簡単に取得することができるので、2級建築士どころか木造建築士すら有していないところに頼むべきではないですね。
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