「特殊」とは、特殊小型船舶(水上オートバイ)を操船できる場合は表示されています。昔は小型船舶操縦士(4級) で操船できた水上オートバイですが、2002年に船舶職員法が改正されたことをきっかけに設けられました。 水上オートバイだけ操船したい人はこの免許を取得するので、その上の「一級」や「二級」の記載がありません。 「特定」とは特定操縦免許のことで、旅客船を操船するために必要な資格です。営業用小型船舶の操縦(自動車の二種免許に相当)ができるということですね。特定操縦免許を取得するには、「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。 その隣には「設備限定」が入り、船舶免許証の裏面に限定される内容があれば記載されるようですが、私の免許証にも記載がありませんし、記載されている免許証を見たことがありません。
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