解決済み
通関士勉強中です。外為法輸出令12条によると、経済産業大臣以外の政府機関は許可承認必要、輸入令19条では経済産業大臣を含め政府機関は承認不要です。 この違いの根拠は何でしょうか? きっと何か根拠があって法律が作られてると思うのですが。 丸暗記だとどちらが必要でどちらが不要かすぐ忘れてしまうので、宜しくお願いします。
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立法経緯を確認することはけっこう難しいですが、輸入の場合は、旧食糧管理法時代の食糧庁の輸入をはじめとして輸入自体は頻繁にありしかもその品目の輸入規制を行っている官庁なので勝手に規制破りは考えられない(それでも協議は必要)ので承認対象からは除外。 輸出令は専ら経産省所管の事情なので政府機関でも勝手なことをしないように規制対象と 使い分けていると思ってます。
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