更新等は不要です。 資格はそのまま有効です。 ↓ 旅行業法 附則(平成一六年六月二日法律第七二号) 第二条 この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
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