解決済み
通関士勉強中です。関税法基本通達4ー8ー(3)へ が追加され滞船料は加算されないそうです。しかし、基本通達4-8-(3)二 の停泊の割増料金は加算とうたっています。 結局のところ加算するのでしょうかされないのでしょうか? 滞船 と 停泊 とはそもそも別物なのでしょうか?
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関税定率法基本通達 4ー8ー(3)へは、「輸入港において発生する」という条件があります。 考え方として「輸入港において発生する」ものは輸入港までの運賃には関係しないというものです。 二 の停泊の割増料金は、輸入港以前の段階のものであるので加算要素になるという区分です。
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