解決済み
宅建士の勉強をしてます。 5人に1人は専任の宅建士が必要ですよね。 パートやアルバイトの宅建士は専任にはなれないことを聞きました。 そこで長文6っの質問です。すみません。1 パートやアルバイトの宅建士は常勤でないからダメなのか、勤務形態が正社員でないからダメなのでしょうか。それとも会社が良ければ誰でも専任に出来るのでしょうか。 2 パートやアルバイトでも従業者名簿に記載が必要ですか? 3(参考書には)パートアルバイトでも宅建業に携わっているなら5人に含むと書いてます。 なら自社で雇っている(宅地建物の販売)チラシを配るだけのパートのおばちゃんも5人の中に含みますか。 人によって意見はバラバラですが自社の人間なら宅建業の仕事の一部(業務)だから当然含むという人がいます。でもその程度なら含まないという人もいます。 4 3のおばちゃんにも、従業者証明書って発行していますか。 従業者名簿も含め、しないと違反ですよね。 5 宅建士の変更の登録には、勤務先の業者の名称を遅滞なくしないといけないですけど、 重要事項の説明はパートやアルバイトの人でも出来るじゃないですか。 パートやアルバイトの宅建士が仮にA社 B社 C社に掛け持ちしていたら、 AからCまで変更の登録を県なり国にしているのでしょうか。 6 つまり数社を掛け持ちをしている宅建士やパートは、当然、各従業者証明書を複数持ってますよね?(結構掛け持ちしている人がいると聞いています。副業で…)
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1人がこの質問に共感しました
宅建士(旧・宅建取引主任者)についての質問なら「不動産カテゴリー」や「資格カテゴリー」あたりで質問された方がいいかと。 一応は回答しますけどね。 (かなり回答は長いです。) >5人に1人は専任の宅建士が必要ですよね。 →そうですよ。 【1】 >パートやアルバイトの宅建士は常勤でないからダメなのか、勤務形態が正社員でないからダメなのでしょうか。 →「専任」かつ「常勤」の宅建取引士です。 パートやアルバイトは「常勤」ではありません。 また、他社に掛け持ちの場合は「専任」ではありません。 正社員などの勤務携帯については、(正社員として雇用しなければならない…等と)特に書かれてはいませんが、パートやアルバイトは常勤とは言えませんので必然的に正社員となります。 >それとも会社が良ければ誰でも専任に出来るのでしょうか。 →質問の解釈が難しいのですが、専任の宅建士を雇用するのは会社側です。 会社側が誰を雇用するのかは自由です。 ただし、5人に1人の専任宅建取引士として雇用するのであれば、「成年者であり」「欠格事由がない」事が条件ですから“誰でもいい”というと語弊がありますね。 【2】 >パートやアルバイトでも従業者名簿に記載が必要ですか? →必要です。 【3】 >(参考書には)パートアルバイトでも宅建業に携わっているなら5人に含むと書いてます。 >なら自社で雇っている(宅地建物の販売)チラシを配るだけのパートのおばちゃんも5人の中に含みますか。 →少し説明が長くなります。 まずは『宅建業』についての基本です。 宅建“業”とは… A…『自らが』『代理で』『媒介で』 B…『売買』『交換』『貸借』 この、AとBを掛け合わしたうちの「自らが貸借」を除く8パターンを言います。 「自らが売買」「貸借の代理」…などの8パターン以外は宅建“業”ではありません。 それを踏まえて…。 不動産物件のチラシを配るのは宅建“業”ではありません。 そのおばちゃんがチラシ配り“のみ”をおこなっているのであれば宅建業に従事する者とはみなしません。 なので5人に1人の“5人”にはカウントしません。 ただし、おばちゃんが不動産会社の事務員で宅建業に関する事務手続きをおこなう傍ら、手の空いた時間にチラシ配りもおこなっているのであれば宅建業に従事する者として扱われます。 例えるなら、大手不動産会社の食堂に勤めるおばちゃんは、不動産会社内で勤務していますが宅建業には従事はしていません。 その食堂おばちゃんが5人にカウントされるとは思いませんよね? 極端な例え話ですがそういった話です。 5人に1人の“5人”の定義は宅建業に従事する者です。 *下の人が受付や運転手も含むと回答されていらっしゃいますが、受付や運転手は含まれません。 運転は宅建業ではありませんからね。 【4】 >3のおばちゃんにも、従業者証明書って発行していますか。 >従業者名簿も含め、しないと違反ですよね。 →3の続きで、そのおばちゃんが宅建業に従事する者であるなら従業者証明書も発行されます。 チラシ配りのみのアルバイトをされているなら不要です。 【5】 >宅建士の変更の登録には、勤務先の業者の名称を遅滞なくしないといけないですけど、 >重要事項の説明はパートやアルバイトの人でも出来るじゃないですか。 >パートやアルバイトの宅建士が仮にA社 B社 C社に掛け持ちしていたら、 >AからCまで変更の登録を県なり国にしているのでしょうか。 →いろいろ混乱されているようですね。 宅建取引士が取引士としての業務をおこなうには、その取引士本人が免許を与えた都道府県(知事)に登録しないといけません。 登録するのは宅建取引士本人なんです。 なので氏名・住所・勤務する会社の名称等に変更があった場合、宅建取引士はその変更についての登録を遅滞なくおこなわなければならないのです。 また、A社、B社、C社の3社を“取引士”として掛け持ちする事はできません。 A社では(専任ではない)一般宅建取引士としての業務をおこない、B社とC社は普通のアルバイトとしてなら可能です。 *氏名と住所の変更については取引士証(主任者証)の書き換えも必要です。 【6】 >つまり数社を掛け持ちをしている宅建士やパートは、当然、各従業者証明書を複数持ってますよね?(結構掛け持ちしている人がいると聞いています。副業で…) →そういった人が私の周りにはいないのでわかりかねます。 質問の回答は以上です。 今年の秋に受験予定の人ですかね。 かなりこだわっていらっしゃるようですが、そういった細かい部分についての問題は出題されませんよ。 「専任の宅建取引士」 「一般の宅建取引士(専任ではない)」 といった表現はされますが、 「宅地建物取引業の甲社にパートとして勤務するA…」 といった表現では出題されないですね。
なるほど:2
ありがとう:1
住友生不動産販売の宅建士が三井のリハウスの取引する重要事項説明はしてはいけない!などの法律はない! 分かりやすく言えば運転免許持っていれば別に他人の車も運転出来るでしょ?それと同じこと 捕捉・・・この質問が釣りでなければ質問者さんは今年間違いなく不合格です・・・ こんなこと基本中の基本だわ、「ポスティングのおばちゃんが・・・」って出題されたら引っ掛かるタイプだね♪ ってか宅建業法問題は複合問題になってるから取引士だけのことで出題されないから・・・ もうその時点でアウトだね
なるほど:2
1についてのみ’ 回答します! パート、アルバイトでも専従性を満たせば、 専任登録できます! ↑ これは、 l○cの宅建講師(行政書士/宅建士)が述べてたので間違えないと思います! 専任登録者は雇用形態が、 正社員に限られる’とはなってませんよ~! あくまで、 正社員が望ましいのであって、 パートやアルバイトでも他の仕事と掛け持ちしていなくて、 正社員と同等の勤務状況であれば、 要件を満たします! これは、 都道府県により若干違うかも知れませんが、 東京都はOKです! このての手続きに詳しい行政書士がいれば、 問い合わせた方がハッキリします! パート、アルバイトの雇用形態では、 必ず専任登録ができないという訳ではありません!
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