解決済み
斜線制限(道路高さ)では、セットバック?を考慮して計算しますよね?例えば、幅員5mの道路。道路と敷地の境界線から建築物までの距離が2mだとすれば、5+2+2となります。この規定は、建築基準法のどこに記載されていますか?施行令130条の12かと思ったのですが…
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建築基準法第56条第2項です。 「前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(カッコ内省略)に相当する距離だけ外側の線」とする。」
道路斜線のセットバックは法56条3-2かと。
>斜線制限(道路高さ)では、セットバック?を考慮して計算しますよね?例えば、幅員5mの道路。道路と敷地の境界線から建築物までの距離が2mだとすれば、5+2+2となります。 【回答】 5メートル道路にセットバックは考えられませんが… 5+2+2ってなんでしょう?こんな計算式ありませんが… >この規定は、建築基準法のどこに記載されていますか?施行令130条の12かと思ったのですが… 【回答】 上記の通りなので、建基法に根拠ないです。 何か勘違いされていませんか?
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