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行政書士試験、地方自治法について質問です。 地方公共団体の契約と仕方として、 一般競争入札、指定競争入札、随意入…

行政書士試験、地方自治法について質問です。 地方公共団体の契約と仕方として、 一般競争入札、指定競争入札、随意入札 というものがでてきました。それぞれ調べて見ると 一般競争入札は「希望者全てを入札に参加させる」 指定競争入札は「特定の条件により発注者側が指名したもの同士で競争を付子て契約者を決める」 随意契約は「入札やせり売はおこなわず、任意に適当と思われる相手方を選ぶ」 と書かれてありましたが、そもそも地方公共団体の契約とは何でしょうか・・? このくらいでしたらそのまま丸暗記でも良かったのですが、構造や意味など理解しながら覚えたいと思い質問させていただきました。

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回答(1件)

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    >そもそも地方公共団体の契約とは何でしょうか・・? 例えば、A市を例にすると、市道の工事や、A市立公園の整備、A市役所庁舎の補修などの民間業者と結ぶ請負契約、さらにA市庁舎内で使用するコピー機の購入やレンタル等の売買契約、賃貸借契約など、様々なものがあります。 このようなA市が、特定の(市長と仲のいい)業者ばかりに仕事を発注していたのでは、癒着となり、不公正な公金支出や他の業者との差別など問題が生じます。 ↓ そこで、法は、地方公共団体が結ぶ契約は、原則として「希望者全てを入札に参加させ、もっとも良い条件で折り合った相手と契約を締結する」一般競争入札方式としています。もっとも「公平」だからです。 ↓ 他方で「例外的な」契約締結方式として・・・ 業者のこれまでの実績、能力、資力等の一定の条件をクリアした業者に限定した上で入札に参加させる「指名競争入札方式」や、電球の交換などの日常の少額契約等について地方公共団体側が任意に相手を選べる「随意契約方式」、動産の売却に限定して政令で定められた場合に限定しての「せり売り方式」なとがあります。 以上の内容をイメージして押さえておかれれば、試験対策としては十分です。

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