運管持ちの大型ドライバーです。 雇用主(社長)が労働者(質問主さん)の退職拒否をする権限はありません。 退職は一ヶ月前に申し出るのは一般常識です。 一ヶ月前に申し出ても拒否するようであれば労基署に相談するのも良いかと思います。 相談する時は退職届けのコピーを持参する事を忘れずにしましょう。 社長さんとの話し合いで 「過酷な運行なので、こちらは身体を壊す可能性があるので困る」と押し切りましょう。
なるほど:2
労基に 辞める、辞めないで社長とケンカしました。 って言ってどうするつもり?
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