>次の文が誤りの理由を教えてください。 「生活保護の指導監督を行う所員 (査察指導員) は」が誤りです。 正しくは「福祉事務所長は」となります(社会福祉法15条2項)。 ※参照 社会福祉法 (組織) 第15条 1.福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。 一 指導監督を行う所員 二 現業を行う所員 三 事務を行う所員 2.所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。 所の長、つまり福祉事務所長が主体です。一所員が、「都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理」というのも変ですね。
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