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大学卒業後、一度就職したものの、小学校の先生になりたい強く思うようになり、通信制大学を利用し、小学校教員免許の取得を目指…

大学卒業後、一度就職したものの、小学校の先生になりたい強く思うようになり、通信制大学を利用し、小学校教員免許の取得を目指しております。初めは働きながら免許取得を目指していたものの、残業、土日出勤等もあり、十分な時間が確保できなかった為、2年間での免許取得が困難であると判断し、仕事を辞め、勉強に専念しアルバイトをしながら取得を目指そうと考えていました。 しかし、教員について調べている内に、特別非常勤講師制度というものを見つけ、教員免許なしでも学校で働くことが可能であると知りました。そこで教育委員会のHP等により調べたのですが、いくつか不明な点があったので質問させてください。 ①HP上の、非常勤講師申込書を利用し申し込む際、申込書は免許があること前提として作られているようなのですが、申込書以外に手続きとして必要なことはあるのでしょうか? ②特別非常勤講師の場合、週何日出勤可能なのでしょうか? ③特別非常勤講師をしながら教育実習・介護実習を受ける場合、それぞれ長期の休みが必要となるのですが、それらの考慮はしていただけるのでしょうか? 以上を質問させて頂きます。ご回答よろしくお願いいたします。 ちなみに広島県在住です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず質問ですが、質問①の非常勤講師申込書とはどういう物でしょうか? というのも、「特別非常勤講師」と「非常勤講師」は全く別物です。 「非常勤講師」で勤務をする場合には教員免許が必須です。 質問①からだと非常勤講師の方の書類を見ているという事は無いでしょうか? また質問①の続きですが、特別非常勤講師制度は勤務する学校側が届出をします。 そのため、手順としては各学校で採用をしてもらってからの届出になります。 勤務先が決まっていない状態では手続きできないので注意して下さい。 というか、そもそも採用する側として、教員免許を持っていない人を採用しようと思うかどうかです。 採用されるという事が物凄く難易度が高い事だとは思います。 また質問②と質問③についてですが、採用が決まったら届出が出来るという以上、教育実習などで休めるかどうかは契約次第です。 ただ、普通は免許が必要なので、免許が無い人を採用しようという事は、よっぽど人員不足になっているか、物凄い短期かとかになると思います。 例えば離島で誰も免許を持っている人がいないという場合もありますし、2月末に教員が事故をして3月の一ヶ月間だけ急ぎで採用できる人がいないというような状態です。 もしくはベテランの教員以上に何か優れた力を持っている必要があります。 と言う訳で、基本的には長期で大量に休むのは困難でしょう。 そもそも休むのであれば別の人を採用しておけば良い話です。 特別非常勤講師制度は確かに免許の要らない制度ですが、実際には物凄く大変だと思います。 と言う訳で、質問者様の条件で考えた場合、以下の2つの方法を考えてはどうでしょうか? ・教員資格認定試験 ・小学校外国語指導者 まず教員資格認定試験ですが、1年に1回だけ実施されて居る筆記試験です。 例えば今年に小学校の認定試験を受験して合格すれば、それだけで小学校の教員免許が取れます。 認定試験を受験できる条件は、20歳以上かつ高卒以上です。大学の単位などは一切不要で、合格したら教員免許です。 今は4月ですが、5月上旬に今年の願書の配布が始まります。 8月頃試験を受けて、合格すれば12月末頃には小学校の免許が取れます。 ただこの試験、誰でも受験できる関係で受験者が大量です。 当然実力不足の人も大量に受けるので、全体の合格率は10%未満になります。 この関係で1発で合格出来る人はほとんど居ません。 2回で合格出来る人は運が良いと言えるレベルなので、普通に通信制大学でがんばれるのであれば通信制大学が良いです。 数ヶ月前に質問者様が質問された時にはその辺の観点もあって通信制大学での取得をお勧めしましたが、大学が難しいという事であって実力があるようであればこちらを検討してみて下さい。 この方法であれば小学校の免許は取れます。 それとは別に、教員免許は不要で小学校で勤務も出来て特別非常勤講師制度よりも簡単な物としては、小学校外国語指導者の求人に募集するという方法があります。 地域にもよりますが、普通に学校が求人していたり、求人票があったり、中には回覧板で地域の全家庭に募集が回ってくる場合もあります。 この小学校外国語指導者ですが、これを説明するまえに教員免許とは何の為に必要なのか。という点の確認からです。 教員免許は"教科の指導をするため"に必要です。 小学校の教科とは、国語・算数・理科・社会・音楽・体育・図工・家庭・生活の9教科です。 逆に現在教科ではない物としては、総合学習・道徳・外国語活動・特別活動などがあります。 特別活動については学校によっては"学活"とか"LHR(ロングホームルーム)"と呼ばれる物です。それ以外にクラブ活動や運動会なども特別活動です。 このため総合学習・道徳・外国語活動・特別活動については教員免許が無くても指導可能です。 思い出してもらえば、道徳の授業で旧日本兵のおじいさんに話をしてもらうとか、総合学習として地域のおばあちゃんに伝統文化を教えてもらうとか、外国語活動として外国人のALTの先生に指導してもらうとか、クラブ活動で用務員さんに工作を教えてもらうとか、色々経験した事があるとは思います。 ただ道徳や特別活動は一時的な物が大半です。総合学習は年間を通して続きますがその学校の学区の人が採用される事が多いです。 逆に唯一実力次第で学区も関係ないのが小学校の外国語活動です。 毎週授業もありますし、一人で何クラスかを担当します。 普通に求人があったりするので応募して採用されれば小学校で指導が可能です。 そこで経験を積んで免許取得を並行してやって行くのが一番無難だとは思います。 ちなみに現在外国語活動は小学校5~6年で実施されていますが、色々ニュースでもやっていますが2020年から小学校では英語が"教科化"されます。 と言う訳で、2020年から設置される"英語"については教員免許が必要になります。 ただし、2020年からは小学校3~4年に外国語活動が設置されます。 (続く)

    1人が参考になると回答しました

  • 高校で講師をしている者です。 あなたは「特別非常勤講師制度」がどういったものなのかが全くわかっていませんね。 「特別非常勤講師制度」とは、学校の教育内容に関連がある分野・領域において【特に優れた実績または能力を有し】かつ【教員免許状を所有しない者】に”特定の分野・領域においてのみ”授業を担当させるための制度です。 例えば、 [例1]Jリーグを引退した選手に「体育」の授業において、サッカーを各クラスとも数時間指導してもらう [例2]鉄工所の元経営者で、息子に経営を譲るなどして現役を引退した方に「工業」の授業において、溶接を指導してもらう などのケースにおいて、Jリーグを引退した選手や鉄工所の元経営者が「特別非常勤講師」として採用されるのです。 質問文をみる限り、あなたが学校の教育内容に関連がある分野・領域において特に優れた実績や能力を持ち合わせているとは思われませんので、「特別非常勤講師」として採用される可能性は100%ありません。 またkajikajikaji1028さんの回答にあるように、「特別非常勤講師」を採用する学校の学校長が都道府県委員会に対して届出をします。したがって、あなた自身が届け出る必要もなければ、あなた自身が届け出ることもできません。 ①HP上の、非常勤講師申込書を利用し申し込む際、申込書は免許があること前提として作られているようなのですが、申込書以外に手続きとして必要なことはあるのでしょうか? →「HP上の、非常勤講師申込書」は教員免許状を所有する者が「非常勤講師」として任用を希望する場合に使用するものです。あなたのように教員免許状を所有しない者は「非常勤講師」の任用資格がありませんから、「HP上の、非常勤講師申込書」は使用できません。 ②特別非常勤講師の場合、週何日出勤可能なのでしょうか? →任用期間も週当たりの出勤日数も1日あたりの担当時間数も、個々の事例ごとにすべて異なります。 ③特別非常勤講師をしながら教育実習・介護実習を受ける場合、それぞれ長期の休みが必要となるのですが、それらの考慮はしていただけるのでしょうか? →特別非常勤講師をしながら教育実習・介護実習を受けること自体が、「特別非常勤講師」の趣旨や制度上、そもそも想定されていません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 教育実習や介護実習で長期間勤務できないことが分かっているのに雇ってくれるわけ無いと思いませんか?

    1人が参考になると回答しました

  • 週4までです。長期の休みは、できません。

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