解決済み
歳を偽ってアルバイトをすることについて私は高校一年生の15歳です。どうしてもしたいアルバイトがあるのですが、年齢の点で悩んでいます。 私が今働きたいと考えているアルバイトは宴会などにお邪魔する宴会コンパニオンのお仕事です。(コンパニオン自体は飲酒しなくて良い) 募集要項を確認すると「年齢不問(高校生不可)」となっていて、高校生の自分では募集要項に合わなく… ですが、労働の時間は10時以降では無く、長時間労働など所謂ブラックと呼ばれるアルバイトでは無いようです。 時給が居酒屋コンビニ店員より高く、働いている友人も私に勧めるほど良い環境で仕事が出来るらしいです。 危険、または有害な仕事等々は18歳未満が従事する事は法律で禁止されているようですが、宴会コンパニオン自体、私にはそんなに有害には思え無いのです。18歳未満は禁止と募集要項に書いてあるならば納得できるのですが、高校生不可と曖昧に記載されているため高校生ではない(通って無いなど)18歳未満ならOKなのか?とも思っています。そして宴会コンパニオンとして働いてる友人が19歳でお酒の席にて働いているので「20歳未満は飲酒禁止」の法律には触れてい無いと思うのです。 子供がコンパニオン?という観点から見ると私の主張は馬鹿馬鹿しいかもしれませんが、少しでもバイトで得られるお金が多い方が助かり…。(祖父と祖母の年金に頼って生活させてもらってるので) そしてよく調べた今。人として正しくはないのかもしれませんが、年齢を偽ってそのアルバイトの募集に応募しようと考えています。 私は極端な老け顔で染髪もしている為、面接は何とかなると思っています…(甘いですが) そして、そこで働いている19歳の友人が、採用される時は面接と印鑑を押しただけで本人確認書類、履歴書等は見せていないそうで、「もしかしたら年齢を偽って働けるのでは無いか」と考えてしまっている自分がいます。(とても小狡い考えなのは承知です) 万が一、その仕事に従事出来たとしてお店側は罰せられるのでしょうか? 私が歳を偽ったことによって私自身に不利益が生じるのは仕方がないと思いますが、お店側に私の「アルバイトがしたい!」のワガママで最終的に迷惑をかけるのは本当に本当に本当に申し訳ないのです。 私の希望するアルバイトに私が就くことは法律に触れるのでしょうか? この点を質問させてください… 真剣に考えています。中傷等は要りません。
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労働基準法上では未成年は「18歳になってから最初の3月31日をすぎていない者」となります。未成年は社会的に何をするにおいても単独契約は出来ず、何か契約を結ぶ時は親権者(ご両親など)の同意書・許可書が必要となります。 お友達は身元確認書類を一切提出されていないということですが、これがどういうことか考えたことはありますか?会社は相手がどこの誰かも、何をしてきたかも分からない人を雇おうというのです。たとえば逃走中の事件の犯人が、逃亡資金を得るために働いていてもおかしくありません。また印鑑を押したと言っても、それが本人の物か確かめる術がありませんよね。偽名を使っていても会社にも、他の従業員にも分かりません。 質問主さんが年齢を気にする前に、もっと大事な確認が抜けているのではないかと思います。そして本当に家計を助けたいと思うなら、きちんと周りの大人の承諾をもらってからにして下さい。無許可で働くことは、バレた時に家族やお世話になった人を大きく裏切ることになります。 どうしても働きたいなら、学校の許可証が降りやすい新聞配達(朝刊配りのみ)などに留めておいた方が身のためと思いますよ。
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