解決済み
商標法 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の【氏名又は名称】及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 勿論、私は経験者ですが、経験を待つまでも無く、変名ではできないことは条文から明らかです。 実際問題としては、変名であることは、出願時には特許庁には分からないでしょうから、そのまま受け付けられて登録になるかも知れません。しかし、商標権者はその実在しない変名の人間になります。 権利行使するとき困るでしょうね。それから、不使用取り消し審判を起こされたら、変名の商標権者がその登録商標を使っているわけが無いので、確実に取消になりますね。 まあ、変名で出しておいて、登録後に実名の人間に権利を移転するという方法もありますが、権利行使するとき、相手は、この移転手続きが違法であることに対して黙ってはいないでしょう。 奥の手を教えると、どうしても実名を出したくなかったら、実在する知人か、取り扱ってくれる弁理士に頼んで、その人から出願してもらって、登録後に権利を移転してもらうことですね。これなら、何の問題も起こりません。 以上は、特許事務所を使ったときの話。自分でやったら、変名では、特許庁からの書類が届きませんから、出願手続きがまともに出来ません。 それから、カテ違いです。「企業法務、知的財産」のカテにして下さい。
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