解決済み
小学校教諭免許を持っていてすでに大学は卒業しています。 社会人として勤めていますが、小学校教諭にはなっていません。 そんな中で、養護教諭免許を取得したいと考えているのですが、その場合、大学は1から行きなおすという形になりますか? どなたかわかる方、御回答をお願いいたします。
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>小学校教諭免許を持っていて >すでに大学は卒業しています。 >養護教諭免許を取得したい ☆養護教諭免許を取得可能な学部・学科・専攻(通信制を含む)のある4大へ、3年次編入する ☆養護教諭免許を取得可能な学科・専攻のある短大・横浜高専へ、1年生として入学する ・・・という方法になりますね。 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「養護教諭免許取得に必要な科目の単位の認定は、 卒業する時に養護教諭免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、小学校免許を取得するために修得した単位のうち、 養護教諭免許の単位としても使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・養護に関する科目・養護または教職に関する科目や、 ・養護実習(小中高の保健室で4週間行う、養護教諭の教育実習) ・看護実習(病院で行う、看護の実習☆) ・・・は、 養護教諭免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 全て再履修し、単位を取り直す必要がありますので、 ほぼ0からの再スタートになる。と、お考え下さい。 (☆)病院で行う看護実習は、 ・聖徳大学通信教育部の場合は、1単位1週間。 ・東京福祉大学通信教育部の場合は、2単位2週間。 ・・・という風に、 大学により、期間が多少異なります。 →文部科学省は、 「養護教諭免許取得のために、病院で行う看護実習は、 最低でも1週間以上行えば良い」 ・・・としています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287086.htm http://www.uce.or.jp/license/ ※ただし、すでに幼稚園・小学校・中学・高校免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学(通信を含む)の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第10条備考第3の規定にもとずき、 養護教諭2種免許を取得する場合は、最大6単位まで、 養護教諭1種免許を取得する場合は、最大8単位までの範囲で、 養護実習を除いた残りの教職科目についてのみ、 単位の読み替え・流用による履修免除を認めてもらえる場合もあります。 ☆ただし、例えば、 聖徳大学通信教育部(千葉:松戸)のように、 「本学では、養護教諭教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、 身につけていただきたいと考えております。 ですから、本学では、 幼稚園・小学校・中学・高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、行いません。 そのため、56単位(1種)全てを、 本学で履修し、全ての単位を修得していただくことを、原則としております。 もし、単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・履修指示は、一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている通信制大学も、一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けておくのが確実です。
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