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危険物の取り扱いとはどういうことですか?

危険物の取り扱いとはどういうことですか?危険物取扱者の資格があると「危険物の取り扱いができる」ということですが、この「取り扱い」とはどういうことを指すのでしょうか? 無資格でもガソリンはセルフスタンドでは自分で給油できるし、灯油も入れることができますよね? ガソリンスタンドを経営したりするのに資格が必要ってことなのでしょうか? あと、丙種では立ち会いができなく、乙種では立ち会いができるようですが、この立ち会いとはどういうことを指すのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「危険物の取り扱い」とは「一定量を超える数量を製造・販売・貯蔵・移動すること」だったはずです。 一定量とはそれぞれ危険物によって政令で定められております。 ですのでガソリンスタンドなどでの販売では、販売側は資格を取得する必要があります。 ただし、買う側は「購入」に関しては危険物の取り扱いとみなされませんので無資格でOKです。 ただし、灯油を買いだめして大量に車に積み移動したり、家に貯蔵すると、違反になる場合があります。 一定量を超えない場合は少量取り扱いとして特に資格は必要ないことが多いです。 次に「立会い」ですが、これは資格が必要な作業を無資格者が行う場合、その作業が安全に行われるよう監視し、必要に応じて指示を出すこと、だったと思います。 乙種では有資格の各類、甲種では全類で立会いができますが、丙種では取り扱いはできても立会いまではできません。

    7人が参考になると回答しました

  • ガソリンスタンド、もしくはホームセンターなどの灯油販売、このような営業をする場合、最低でも、そのお店の営業時間中は、1名の乙種危険物取扱者が必要です。丙種は、本来、乙種の監督下で、給油作業をする人でした。現在では、バイトでもお客さま自身でも給油ができるので、丙種の資格は、有名無実となりました。なお危険物の試験関係は、消防署などが窓口です。 ちなみに立会いという作業は、現実にはありません。その資格のある者が、そのお店に存在している事が、必要なだけです。

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