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昔居た会社から、ビル管理士の名義貸しを頼まれました。現在、金銭には困ってないので、できれば断りたいのですが、ビル管の名義…

昔居た会社から、ビル管理士の名義貸しを頼まれました。現在、金銭には困ってないので、できれば断りたいのですが、ビル管の名義貸しの現状について教えてください。また、何かその現場であった際、ビル管理士が処罰されることなどあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所有者と選任者は委任関係にあればよい常駐も必要ないと、では委託会社と選任者はどんな関係でないといけないのか…私は見つけきれませんでした。 所有者と委託会社の契約書に関係の記載があるのではと思います。非常勤可となっている場合が多いですが、それは常勤か非常勤と言う事で勤務雇用形態があると取れる。 私は選任を受ける時(会社内です)にまずは所有者と委託会社の契約書を見てからと言う条件を付けました。 監督指摘が業務で、書類チェックと不備改善指摘をしていたら、何かあった時(塩素なく集団下痢)改善しない所有者の責任、改善指摘(残る型で)をしてなければ選任者も責任あると私は認識しています。 私の周りは何故か名義貸しはやらない(会社側が)、雇用関係がなくなれば選任をすぐ変更します、他に怪しい事は沢山やるが何故かビル管理士の選任は明確にしてます。

  • 下記の法律では、罰則があるように記載があります。 また、名義貸しをすれば刑法での公正証書原本不実記載にも該当するように思えますので、質問者様も共犯になるのではと思います。 『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』の抜粋 (特定建築物についての届出) 第五条  特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章並びに第十三条第二項及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。 2  前項の規定は、現に使用されている建築物が、第二条第一項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、前項中「当該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、「建築物が特定建築物に該当することとなつたとき」と読み替えるものとする。 3  特定建築物所有者等は、前二項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (建築物環境衛生管理技術者の選任) 第六条  特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一  第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二  第六条第一項の規定に違反した者 三  第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

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  • 名義貸しは違法です。 正式な罪名として何が該当するかわかりませんが、文書偽造であることは間違いありません。 >ビル管理士が処罰されることなどあるのでしょうか? もちろんです。でなければ資格の意味がない。 法令をもう一度読み返して見てください。

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