少年法にそんな壁はありません。 少年法が規定しているのは、家庭裁判所の少年審判です。 家出、万引き、喧嘩、暴走族など成人なら起訴猶予や執行猶予が付く様な少年犯罪だけです。 成人と同じ様に刑事裁判に送られた少年凶悪犯罪は対象にしていません。 先日の老女殺しの19歳の女子大生も週刊新潮は写真付きで実名報道しました。 週刊文春や週刊新潮では良く実名報道をします。 2000年2月には、大阪高裁で堺市通り魔事件の少年を実名報道した新潮社に対して 大阪高裁は「社会の正当な関心事であり凶悪重大な事案であれば実名報道が認められる場合がある」「違法性なし」の判決が確定している。 少年法の問題でなく新聞協会(TV局含む)が弁護士会の圧力で実名報道しないだけです。 週刊文春や週刊新潮は弁護士会の圧力に負けないので少年の実名報道をします。
これだけネットが普及してきて、 簡単に実名が暴きだせる世の中において 実名報道の有無なんて意味があるのか疑問ですね。
ネットに犯人の実名情報などが投稿&拡散されている件を問題視する意見もありますが、そういう綺麗事はこの際スルーすべきでしょう。 こういう綺麗事を並べ立てる記事は単なる偽善であり、事の重大さを理解していない。 そんな綺麗事なんかよりも少年犯罪が増えていることの方が大問題ですからね。 少年法で保護されて死刑にならないのだとしたら凶悪犯が短期間で社会に再び放たれることになります。 そういった時に一般市民が自己防衛できるようにするためにも実名と顔写真は公開するべきです。 これほど残虐な事件を起こした犯人を少年法で保護する必要などありません。 更生する可能性が極めて低い凶悪犯のことなんかよりも善良な一般市民の安全を優先するべき。 それに実名と顔写真をマスコミがしっかり公開してくれればネットでの誤情報拡散の心配も無くなります。 少年法の甘さが犯罪を増やしていると言ってよいでしょう。 週刊新潮が殺人名古屋大生の実名の報道に踏み切ったように、今こそ少年法の改正に踏み切るべきではないでしょうか? ちなみに川崎は在日朝鮮人が多い工業地帯で治安と空気が悪く、子供の教育環境には適さない地域です。
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