解決済み
高圧ガス保安法。フロンガスが封入するのに、できた資格(フロンガス取扱技術者)の資格を受けたときに、フロンガスを封入するのは、高圧ガス保安法の高圧ガス販売する事になりますので、許可と資格を取って下さい。と言ってました。 この場合、資格と許可とはなににあたるのですか? フロンガスが、封入する資格ができたので、あわてて行ったのですが、他にも資格が必要とは、、、。 詳しい方、宜しくお願い致します。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 かなりいい加減な説明を受けたようですね。 「フロンガス取扱技術者」が如何なる資格か存じませんが、 ①フルオロカーボン(フロンのこと)をエアコンなどの冷凍機や空調設備に充てんする場合、そのフルオロカーボンを充填することによって対価を得る場合は、高圧ガスの販売とみなされます。 ②お客さんからフルオロカーボンを支給されて、充填する作業を行っただけで、自らフルオロカーボンを用意して充填しなければ、この場合は、充填の作業をしただけでは、フルオロカーボンの販売をしたとはみなされません。 上記の①の場合は、高圧ガス保安法第20条の4の規定により、高圧ガスの販売の届出が必要となります。販売に係る許可申請は必要ありません。 *************************** 【高圧ガス保安法】 (販売事業の届出) 第20条の4 高圧ガスの販売の事業(中略)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(後略) *************************** 次に資格ですが、仮に上記の販売事業の届出をしたとして、高圧ガス(LPガスを除く。)を販売する場合には、高圧ガス保安法第28条第1項及び一般高圧ガス保安規則第72条第1項の規定により、所定の資格を持った販売主任者を選任しなければならないのですが、アセチレンや水素などの特定のガスを販売する場合に限られますので、フルオロカーボンを販売する場合には、特に資格は必要ありません。 * ************************** 【高圧ガス保安法】 (販売主任者及び取扱主任者) 第28条 販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。後略)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(中略)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(中略)を選任し(中略)なければならない。 【一般高圧ガス保安規則】 (販売主任者の選任等) 第72条 法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。 ***************************
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