マッサージの施術所を開設することは基本的に誰でもできますが、施術者はあん摩・マッサージ・指圧師免許を所持していなければなりません。 保健所に開設届を提出しなければならず、解説者本人が免許を持っていれば本人の物を、解説者が免許を持っていなければ、実際に施術に当たる者の氏名を開設届に書き、その者の免許証明書の写しを提出しなければなりません。 無届でマッサージ店を営業したり、無免許者があん摩・マッサージ・指圧と標榜して営業すると50万円以下の罰金に処せられることがあり、罰金が科せられるとその後あん摩・マッサージ・指圧師免許が取得できなくなることもあります。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律: http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
指圧師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る