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マッサージのお店をするのは何か資格や許可が必要ですか?

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回答(1件)

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    マッサージの施術所を開設することは基本的に誰でもできますが、施術者はあん摩・マッサージ・指圧師免許を所持していなければなりません。 保健所に開設届を提出しなければならず、解説者本人が免許を持っていれば本人の物を、解説者が免許を持っていなければ、実際に施術に当たる者の氏名を開設届に書き、その者の免許証明書の写しを提出しなければなりません。 無届でマッサージ店を営業したり、無免許者があん摩・マッサージ・指圧と標榜して営業すると50万円以下の罰金に処せられることがあり、罰金が科せられるとその後あん摩・マッサージ・指圧師免許が取得できなくなることもあります。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律: http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm

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