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意匠設計の方、助けて下さい!去年、二級建築士を取得し、念願の意匠設計に就いて3ヶ月目の新米設計です。 図面も確認申請も…

意匠設計の方、助けて下さい!去年、二級建築士を取得し、念願の意匠設計に就いて3ヶ月目の新米設計です。 図面も確認申請も外注していて、まともに図面を描ける人が社内にいません。 過去の物件の図面を見ながら勉強しているのですが、内装の仕様の決め方がいまいち分かりません。ドラッグストアなのですが、内装制限のかかる建築物の規模には該当しません。2000平米程度の鉄骨造平屋建て耐火建築物です。 排煙チェックをクリアしない便所や風除室は告示緩和を適用するために内装を不燃にしているのだろうということは何となく分かりました。 しかし、売り場やバックヤード部分の内装が不燃または準不燃になっている理由が分かりません。この場合、どういった理由が考えられるのでしょうか?内装の仕様を決定するにあたって、どのような法律が絡んでくるのでしょうか? お手数ですが、宜しくお願い致します。 仕様ってその都度変わるものなの?と真顔で言う上司の下で働いていて苦労しています…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (建築基準法施行令第126条の2第1項) 同項において排煙設備を設けなければならない建築物等が4つ挙げられており、その1つ目が「法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延ベ面積が500㎡を超えるもの」であり、ご質問の建築物はドラックストア(物品販売業を営む店舗)で延べ面積が2,000㎡ですかからモロに該当しています。つまり排煙設備を設けなければならない建築物です。 ご質問の「排煙チェック」が、同項本文中の「第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」に対する物であれば、基本的に見当違いです。 冒頭に述べた通り、排煙設備が必要な建築物ですから、その排煙方法は、次条(126条の3)に従って設けなければいけません。計画の「排煙設備」が窓などの開口部を利用するのか、排煙機を利用するのか判断できませんが、まずは500㎡以下に「防煙壁」で区画しなければいけません。 防煙壁は、前条(126条の3第1項本文中)に記載されており、「間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」と定義されており、不燃性が求められます。そして天井については、建築申請MEMO等の解説書でも記されていますが、上記の防煙壁が天井裏まで区画されていないようであれば、天井面の不燃性も求められます。 どのような計画なのか存じ上げませんが、基本的には少なくとも「売り場」と「バックヤードその他の室」の間は防煙区画が必要だろうと予想しますし、これの間仕切壁は不燃材料でなければいけません。そして、先に述べた通り天井についても不燃性を求められる場合があります。

  • 二級建築士の設計可能物件じゃないですよね。 出来る人がいない、ましてや資格者がいない時点で請け負ってはいけないですよね。 一級建築士しか出来ない物件なので、外注にお願いするしかないのでは?

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