解決済み
通関士の勉強してます質問ですが、 なぜ外国の排他的経済水域で、日本の船舶が水産物を採補し、それを日本に持ち帰った場合、内国貨物扱いになるのでしょうか? 外国の排他的経済水域なら外国貨物扱いになると思うのですが、、 回答お願いいたします
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もともと、海は公海と領海にわけられており、領海は沿岸から3海里まででした。ところが領海を12海里までに拡張する国が続出しました。更に200海里までの主権を主張する国も増えてきました。 このような状況で国連海洋法条約が作成され、12海里までは領海として完全に主権を認める。12海里から200海里までは排他的経済水域として漁獲を含む資源についての管理権を認める(領海ではないので航行等は自由)ということが決まりました。 また排他的経済水域では自国が利用できない水産資源は、他の国にも開放するということになりました。 この海洋法条約に日本も加盟しましたが、このときの関税法改正で、それまで公海として日本の漁船が採捕した水産物を内国貨物にしていたものの現状を代えないために、経済水域で日本漁船が操業した場合は公海と同じ扱いを継続するために、日本の船舶が水産物を採補し、それを日本に持ち帰った場合、内国貨物扱いとしました。 法的には平成8年法律第74号により改正後の関税法第2条第1項第4号の規定が根拠です。
関税法をもう一度やり直してください。 「外国の領海なら外国貨物扱いになる」が正しいです。 排他的経済水域は内国貨物/外国貨物の区別の際には「公海」扱いです。
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