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海事代理士の受験生です。

海事代理士の受験生です。【船員法】の問題で、おききしたいのですが 【船員が負傷又は疾病により職務にたえないため、船舶所有者が雇入契約を解除した場合 船舶所有者は、当該船員に1か月分の給与と同額の雇い止め手当を支払わなければならない】 は、解答が×になっています。 船員法の規定にあったと思いますが、なぜ×になるのでしょうか?

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回答(1件)

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    >船員法の規定にあったと思いますが、なぜ×になるのでしょうか? 「船員が負傷又は疾病により職務にたえないため、船舶所有者が雇入契約を解除した場合」というのは、法が、船舶所有者に、当該船員に1か月分の給与と同額の雇い止め手当を支払を義務付けている場合に該当しないからです。 この事例の契約解除は、法40条5号を根拠とします。しかし、法46条は、1か月分の給料の額と同額の雇止手当の支払いについて、法40条5号を挙げていません。挙げられているのは「6号・(それ以外の)やむを得ない事由のあるとき」です。なので、設問記述は誤りとなります。 参照/船員法 (雇入契約の解除) 第四十条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 一 船員が著しく職務に不適任であるとき。 二 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 三 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。 四 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。 五 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。 六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。 (雇止手当) 第四十六条 船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。 一 第四十条第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。 二 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。 三 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。 四 第四十三条第一項の規定により雇入契約が終了したとき。 五 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。

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