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貨幣・紙幣等の模造品は、絶対的輸入禁制品ですか?

貨幣・紙幣等の模造品は、絶対的輸入禁制品ですか?貿易実務検定c級の勉強をしていたら、参考書で絶対的輸入禁制品になっていました。 総務大臣(切手)や財務大臣(印紙)の許可を受けた場合は例外になるんですよね? 相対的のような気もするんですが、相対的と絶対的はどこかで定義されているんですか? 他にも「原則的な輸出申告先は、輸出しようとする港・空港の所在地を管轄する税関長」と書いてあって、貨物を入れる保税地域の所在地~じゃないのかと引っかかりました。 貿易実務検定の過去問ではそうなっていると割り切って、深く考えず暗記すればいいのかもしれないんですが・・・通関士試験の勉強で得た知識が役立つと思ったのが間違いかも・・・ いや、でも、私が持っている参考書がしょぼいだけかもしれないし。 とりあえず、輸入禁制品のところだけ回答もらえますと、嬉しいです。すっきりします。

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    関税法69条の11に規定する輸入してはならない貨物について、絶対的と相対的にわけるのは法律上の定義ではありません。 従って法令通達ベースで出題する通関士試験ではそのような出題はありません。 一般的区分では、正規の許可があればいい場合を「相対的」、正規の許可がありえない場合は「絶対的」としています。 さて問題の貨幣・紙幣等の模造品ですが、総務大臣(切手)や財務大臣(印紙)の許可を受けた場合は例外とする規定は、平成18年改正でそれまで関税定率法21条にあった輸入禁制品の規定を関税法69条の11に移した段階ではありませんでした。この段階では印紙、郵便切手は対象外でした。 そして平成21年改正で「印紙、郵便切手」を対象にした際に現行のように改正されました。 申告先税関は貴殿の見解のとおりです。輸出しようとする港・空港の所在地を管轄する税関長は特定輸出の場合の選択肢の一つであり、原則とはいえません。

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