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保健師や看護師についての質問です。

保健師や看護師についての質問です。1.保健師の資格を持っていれば、看護師免許を持っていなくとも、看護師の業務独占行為ができる。 2.看護師試験受験資格は准看護師試験を受験することができる。 3.看護師国家試験は3年間の看護教育が必要であるが、大学看護学科の学生は3年を終了しても卒業しなければ受験できない。 4.医師は免許取得後2年間の臨床研修を受けなければならない。受けないと保険医になれないほか、病院診療所の院長にもなれない。 5.理学療法士は、診療の看護師の診療補助行為の一部を行うことができる。 これらの文章の正誤を教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1. 誤 今の看護師は看護資格を取れなかったら自動的に保健師資格もとれないことになるけれど 過去の一部のものに保健師資格のみで看護資格の無いものがいます。この場合、当然ですが保健師の業務しかできません。看護業務をすれば違法です。 2. 正 wikiなどで確認してください「て3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者」というのが准看も正看でも受験資格に入っているはずです http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/kango/ 3. 正 これ自信ないけど 「卒業証明書の提出」が必要とある 4. 誤 診療所の開設はできませんが 保険医にはなれます。でなければ研修医は保険診療ができないことになって阿鼻叫喚です。 5. 正 理学療法や作業療法そのものが診療の補助と定義されています http://www.japanpt.or.jp/00_jptahp/wp-content/uploads/2013/10/031-0422.pdf

  • 看護師の資格がないと、保健師の資格とれませんよ。

  • 1.についてですが、保健師助産師看護師法の第31条2項に「保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。 」と書いてありますので、現在も看護師免許を持っていない場合でも、看護師の業務独占行為を行うことは可能です。 しかし、このような状況が望ましくないことから、近年は保健師、助産師の免許の交付にあたって、看護師国家試験の合格が必要となるように改正されています。過去に取得した人については変更なしということです。 なので正解は〇です。

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